購入後のメンテナンスについても確認しておきたいもの。設置する際に、各メーカーの担当者が使い方の詳細やメンテナンス方法など説明してくれます。不安な点があれば、そのときに聞いておきましょう。また、無償修理は設置してからたいてい1年間です。
マイクロバブルはインターネットで購入する場合も多いと思うので、これらの通信を介して販売する業者には、特定商取引法の規制に基づく表記の定めがあります。
ホームページ上にこれらの記載があるかによって、マイクロバブルを購入するメーカーを判断しましょう。
※以下、経済産業省HPより一部抜粋するので参考にしてください。
【行政規制】
(1)広告の表示(法第11条)
通信販売は、隔地者間の取引なので、消費者にとって広告は唯一の情報です。そのため、広告の記載が不十分であったり、不明確だと後日トラブルを生ずることになりますので、広告に表示する事項を次のように定めています。
①販売価格(役務の対価) (送料についても表示が必要)
②代金(対価)の支払時期、方法
③商品の引渡時期(権利の移転時期、役務の提供時期)
④商品の引渡し(権利の移転)後におけるその引取り(返還)についての特約に関する事項(その特約がない場合にはその旨)
⑤事業者の氏名(名称)、住所、電話番号
⑥事業者が法人であって、電子情報処理組織を利用する方法により広告をする場合には、当該販売業者等代表者または通信販売に関する業務の責任者の氏名
⑦申込みの有効期限があるときは、その期限
⑧販売価格、送料等以外に購入者等が負担すべき金銭があるときは、その内容およびその額
⑨商品に隠れた瑕疵がある場合に、販売業者の責任についての定めがあるときは、その内容
⑩いわゆるソフトウェアに係る取引である場合には、そのソフトウェアの動作環境
⑪商品の販売数量の制限など、特別な販売条件(役務提供条件)があるときは、その内容
⑫請求によりカタログなどを別途送付する場合、それが有料であるときは、その金額。
⑬電子メールによる商業広告を送る場合には、事業者の電子メールアドレス
⑭相手方の承諾等なく電子メールによる商業広告を送る場合には、そのメールの件名欄の冒頭に「未承諾広告※」
少し法律について解ると安心ですよね。文章はむずかしい感じですが、各社を見てみると、やはりホームページ内にきちんと掲示されています。
それをもとにいろいろと購入にあたっての判断ができると思います。